視力ケアセンター公式 online store
視力回復体験
利用者30万人突破
気軽に体験できると大好評
視力回復・2週間体験実施中!
アイパワーはまぶたの上からあてるだけの簡単な視力回復器。
ご自宅で2週間、実際に使用していただければ効果を実感いただけます。
一度確かめてみませんか?
5歳から85歳の方が体験されています
近視の方全員が回復するわけではありません。
当センターの回復法に合う方、合わない方がいらっしゃいます。
2週間試して、見やすくなった、眼が楽になった、メガネがくっきり見えるようになったなど、変化を感じれば視力回復が見込まれます。
ですから、まずは2週間の視力回復体験をお試しください。
自宅で毎日10分、あなたの回復見込みがわかります。
送料は、往復お客様負担となります。
お届け送料:1100(税込)/北海道・沖縄1650(税込)
アイパワーは眼科医グループによって開発された正規の医療機器です
【厚生労働省認可】医療機器承認番号:21500BZZ00316000
視力ケアセンターの回復法は「アイパワーとアイサポートめがね」で取り組む回復法です。
視力ケアセンターは、地域社会に密着し35年以上の信頼と実績を誇るセンターです。
私たちの「アイパワー」と「アイサポートめがね」を組み合わせた回復法は、多くの方々に支持され、効果的な視力改善を実現してきました。
回復法の手順は以下の通りです。
- まず、アイパワーで毛様体筋のコリをほぐします。同時に、血流量の増加と網膜の解像力の増加も促します。
- 次に、アイサポートめがねで毛様体筋のトレーニングを2分間行い、ピント調節能力を強化します。
この2つの手法を組み合わせた回復法は、現在では全国に広まっています。また、アイタミンゴールドの摂取は、視力回復に強力な援軍となり、目に必要な栄養素を補給します。専門家によるサポートも提供されるため、安心して利用することができます。
眼科医グループによって研究開発
「アイパワー」は2003年6月、厚生労働省に承認された眼科用の医療機器。大学病院他で臨床実験が行われ、膨大な医学データの裏付けがあります。
2分間で本格的なアイトレーニング
アイサポートめがねは、掛けているだけで遠近の運動が自然にでき、目の疲労防止にも役立ちます。貫通した穴あきでは、制度や実用性が保てず悪影響を与える恐れがあります。
目を大切にする方のための天然素材
今注目のマリーゴールド、ツルレンゲ、アロニアから抽出した天然素材を組み合わせ、ブルーライトや眩しさ軽減・視神経細胞数の減少を抑えることが期待されています。
2週間視力回復体験プラン
※標準機種はアイパワーとアイサポートめがね、上位機種はドクターハーツとハーツグラスになります。
※サプリメントは初回のみ半額価格でのご提供となります。(60粒入り:約2ヶ月分)
アイパワーが人気の理由
こんな目の悩みの方に体験いただいています
超音波治療器の作用と効果
解説
超音波による治療期間と効果の推移の結果が上の表です。個人差があり一概にはいえませんが、継続使用により上がる条件が整った時に視力は急激に上がります。また長期にわたる場合は、より一層の効果をもたらしているのがわかります。
使用方法はとっても簡単(動画時間2分12秒)
治療効果を高めるポイント
- まぶたに密着していないと効果がありません。
- アイパワーの使用は、朝に右目、夜に左目の使用をおすすめしています。
- 右目の使用だけでも左目に効果があります。
- アイサポートめがねを掛けて、まばたきを100回程度(約2分間)1セットを1日に1回以上行って下さい。
視力ケアセンターレンタル規定
第1条(目的)㈱地球人クラブが運営する視力ケアセンター(以下「当社」という。)は、下記の機器を利用することを希望する者(以下「利用希望者」という。)に、当該機器をレンタルすることに関し、当社と利用希望者等との間の権利義務関係の特定を図る目的で、レンタル規定(以下「本規定」を設ける。
記
① 名 称 超音波治療器アイパワー(管理医療機器)
厚生労働省承認番号 21500BZZ00316000(以下「本件機器①」という。)
② 名 称 Dr.ハーツ
厚生労働省承認番号 21500BZZ00316A02(以下「本件機器②」という。)
③ 名 称 アイサポートめがね(以下「本件機器③」という。)
④ 名 称 ハーツグラス(以下「本件機器④」という。)
以上
第2条本契約者(当社と本件規定に基づき、本件機器の無料レンタルの提供を受けるための契約を締結した者をいう。以下同様。)は、1の契約毎に1人に限る。
第3条(本件機器の引渡し)当社は、利用希望者から本件機器①ないし④の全部又は一部のレンタルの申込があり、同申込を承諾した場合、本契約者に対し、当該本件機器を引き渡す。
2 本契約者が、当社又は当社が指定する者から、指定する方法により、当該本件機器を受領した場合、当該本件機器は引き渡されたものとみなす。
第4条(貸与期間)本件機器の貸与期間は、前条第1項の引渡しがあった日より開始し、同日から起算し、当社及び利用希望者が定めた期間までとする。貸与期間の延長があった場合、貸与期間は延長後の貸与期間までとし、以下同様とする。
第5条(本件機器の使用、保管等)本契約者は、本件規定の各条項及び当社の指示に従って本件機器を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び保管しなければならない。本契約者は、本件機器の譲渡、転貸、改造又は改変を行ってはならない。
2 本契約者の責めに帰すべき事由により本件機器に故障、滅失、毀損等が生じた場合、本契約者は、当社に対し、別表「違約金」に定める金額を直ちに支払わなければならない。
3 当社は、本契約者が第1項又は第2項の規定に違反した場合並びに当社と本契約者が合意したレンタル料の支払を遅滞した場合、1週間の催告後、改めて催告することなく本契約は解除されたものとみなす。
4 第3項のレンタル料の支払の遅滞を原因として、本契約が解除された場合、本契約者は、当社に対し、レンタル料から既払額を控除した残金を直ちに支払わなければならない。
第6条(本件機器の返還等)本件機器の返還期限は、第4条に定める貸与期間の満了後又は第5条第3項の解除後2日以内((以下「本件期限」という。)とする。この場合、本契約者は、本件期限までに、貸与を受けた本件機器の全てを当社に送付(本件期限内の消印有効)しなければならない。当該返還の費用は本契約者の負担とする。
2 本件期限が経過しても本件機器が返還されない場合、本契約者は、当社に対し、別表に定める違約金を直ちに支払わなければならない。
第7条(延滞利息)本契約者は、別表「違約金」その他の債務について支払期日を経過しても支払がない場合、当社に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、年14.5%の割合による遅延損害金を支払う。
第8条(専属的合意管轄)本規定に関する訴訟は、京都簡易裁判所又は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
違約金 |
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本件機器① |
金8万8000円 |
本件機器② |
金18万円 |
本件機器③ |
金2万2000円 |
本件機器④ |
金4万9000円 |
附 則
本規定は、令和3年11月11日より適用する。
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